マイクロ法人の作り方|合同会社 vs 株式会社、どちらで設立すべきか

お金を動かす

マイクロ法人に興味が出てきた。節税効果もわかった。でも「実際にどうやって作るの?」という疑問が残っている人は多いはずだ。本記事では、マイクロ法人の設立時に最初に迫られる選択——合同会社か株式会社か——を中心に、設立の具体的な流れを整理する。

合同会社と株式会社、何が違うのか

マイクロ法人を作る場合、ほとんどのケースで合同会社(LLC)が選ばれる。その理由はシンプルで、コストと手間が圧倒的に少ないからだ。

項目 合同会社(LLC) 株式会社
設立登録免許税 6万円(または資本金×0.7%の高い方) 15万円(または資本金×0.7%の高い方)
定款認証費用 不要 約5万円(公証人)
初期コスト合計目安 約6〜10万円 約20〜25万円
決算公告 不要 毎年必要
社会的信用 やや低い 高い
株式発行・上場 不可 可能

マイクロ法人の目的が「節税・社会保険料の最適化」であれば、合同会社で十分だ。取引先に株式会社でないと困ると明示されている場合を除き、合同会社を選ぶのが合理的な判断になる。

合同会社設立の流れ

実際の手順はシンプルで、慣れれば1〜2週間で完了する。

Step 1:定款の作成

定款とは会社のルールブックだ。記載が必要な基本事項は次のとおり。

  • 商号(会社名)
  • 目的(事業内容)
  • 本店所在地
  • 社員(出資者)の氏名・出資額
  • 業務執行社員・代表社員の定め

定款はWordやGoogleドキュメントで作成できる。合同会社は公証人の認証が不要なため、作成後そのまま次のステップへ進める。

Step 2:資本金の払込

資本金は1円以上であれば法律上は問題ないが、実態として10万〜100万円が多い。設立後すぐに使う運転資金を考慮して決めるとよい。自分の銀行口座に払い込み、通帳のコピーを証拠として保管する。

Step 3:法務局への登記申請

定款・登録免許税の収入印紙・代表社員の印鑑証明書などをまとめて法務局に提出する。申請から登記完了まで約1〜2週間かかる。近年はオンライン申請(登記ねっと)も使えるため、窓口に行かずに完結させることも可能だ。

Step 4:各種届出

登記完了後は、以下の届出を速やかに行う。

  • 税務署:法人設立届出書・青色申告承認申請書など
  • 年金事務所:健康保険・厚生年金の新規適用届(社会保険加入の手続き)
  • 都道府県・市区町村:法人の設立届

この届出をしないと、マイクロ法人節税の核心である「社会保険の切り替え」が完了しない。登記後すみやかに動くことが重要だ。

オンライン設立サービスの活用

「freee会社設立」や「マネーフォワード会社設立」などのサービスを使えば、定款作成・届出書類の準備を画面の指示に従うだけで進められる。無料で利用でき、書類の抜け漏れも防げるため、初めて設立する人にはこれらの活用をすすめたい。

マイクロ法人設立の流れイメージ

よくある失敗と注意点

① 事業目的を狭く書きすぎる

後から事業を追加するたびに目的変更登記(1万円)が必要になる。「コンサルティング業」「広告業」など、少し広めに設定しておくとよい。

② 自宅住所を本店にする際のリスク

登記情報は公開される。自宅住所を使う場合はその点を理解した上で判断する。バーチャルオフィスを使う手もあるが、月数千円〜のコストがかかる。

③ 設立後の手続きを後回しにする

年金事務所への届出が遅れると、社会保険の遡及加入が必要になり余計な手間が生じる。登記完了から5日以内を目安に手続きすることが推奨されている。

合同会社 vs 株式会社、結論

マイクロ法人の目的(節税・社会保険最適化)に限れば、答えは明確だ。

  • コストを抑えたい → 合同会社一択
  • 将来的に第三者から出資を受けたい・上場を視野に入れる → 株式会社を検討
  • 取引先が株式会社必須と言っている → 例外的に株式会社

それ以外の99%のケースでは、合同会社で設立して問題ない。

手続きを本で体系的に把握したい人には以下が参考になる。

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